平成21年度-国民年金法 第40問

■第40問 寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第五十
寡婦年金の年金額については、第1号被保険者としての保険料納付済期間及び免除期間を基礎として、老齢基礎年金相当額を算出し、その額の4分の3に相当する額とされており、付加保険料を納付していても加算されることはない。


平成21年度-国民年金法 第39問

■第39問 老齢基礎年金の支給の繰上げにかかる減額率は、1000分の5(昭和16年4月1日以前に生まれた者を除く。)に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。

 

 

 

■答え:×

■解説:令十二条の二
老齢基礎年金の支給の繰上げにかかる減額率は、1000分の5に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。


平成21年度-国民年金法 第38問

■第38問 第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第七条一項
遺族基礎年金の受給権者となった妻であっても、資格要件を満たしている場合は、国民年金第1号被保険者となる。


平成21年度-国民年金法 第37問

■第37問 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第五十一条、法附則九条の二第五項
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰り上げ支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅することになっているが、受給権者が60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅せずに選択受給することになる。


平成21年度-国民年金法 第36問

■第36問 死亡した被保険者によって生計を維持していた配偶者であっても、遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受けることができない。ただし、当該配偶者が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第三十七条の二第一項
遺族基礎年金に関して、配偶者については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件に該当する子と生計を同じくすることが必要であり、設問但し書きのような例外規定はない。