平成21年度-健康保険法 第45問

■第45問 地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則三条の二第一項、令二十五条の二
地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならないことになっている。


平成21年度-健康保険法 第44問

■第44問 訪問看護療養費が支給される訪問看護事業の対象者は、病状が安定し、又はそれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すると主治の医師が認めた者に限られる。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第八十八条、則六十七条
指定訪問看護を受けられる者は、疾病または負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、厚生労働省令で定める基準、つまり、病状が安定しまたはこれに準じる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話および必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めた者である。


平成21年度-健康保険法 第43問

■第43問 埋葬料の支給対象となる死亡した被保険者により生計を維持していた者とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者のみに限らず、生計の一部分を維持していた者も含む。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第百条、昭和8年8月7日保発502号
「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持した者のみに限らず、生計の一部分を維持した者をも含むとされている。


平成21年度-健康保険法 第42問

■第42問 特例退職被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を、正当な理由がなく、納付期日までに納付しなかったときは、被保険者資格を喪失する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則三条六項
特例退職被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)は、その翌日に資格を喪失する。


平成21年度-健康保険法 第41問

■第41問 保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第九十七条
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送され、保険者が必要であると認めた場合は、移送費が支給される。