平成21年度-厚生年金保険法 第10問

■第10問 厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第十九条一項
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入することとされている。


平成21年度-厚生年金保険法 第9問

■第9問 厚生年金保険の被保険者は、例外なく、任意適用事業所の取消しの認可があったときはその日に、任意単独被保険者の資格喪失の認可があったときはその翌日に、それぞれ被保険者資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第十四条三号
任意適用事業所の取消しの認可、又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったときは、原則として、その日の翌日に被保険者資格を喪失することになっている。


平成21年度-厚生年金保険法 第8問

■第8問 船舶所有者によって季節的業務に使用される船員たる70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とされないが、その者が継続して4か月を超えて使用される見込みであるときは、使用開始当初から被保険者になる。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第九条、法十二条四号
船舶所有者に使用される船員については、季節的業務に使用される場合であっても適用除外とされておらず、使用される期間にかかわらず当初から被保険者となる。


平成21年度-厚生年金保険法 第7問

■第7問 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために当該被保険者の資格を喪失したときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失の申請書を提出しなくてもよい。

 

 

 

■答え:○

■解説:厚生年金保険法第二十七条、法附則四条の五、則二十二条
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を取得したときは、その翌日に被保険者資格を喪失することになっているが、この場合は、資格喪失の届出は必要ない。


平成21年度-厚生年金保険法 第6問

■第6問 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額はその地方の時価によって、地方厚生局長が定める。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第二十五
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることとされている。