平成21年度-国民年金法 第10問

■第10問 いわゆる学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算においては、保険料が追納されない限りは、その算定の基礎とされない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第九十条の三
学生納付特例の対象となる被保険者期間については、対象期間に係る保険料につき追納がなされない限り、年金計算の基礎としない。しかし、年金の受給資格期間には、学生納付特例期間についても算入されることになっている。


平成21年度-国民年金法 第9問

■第9問 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第九十三条四項、令九条一項
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものが還付されることになっている。


平成21年度-国民年金法 第8問

■第8問 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第九十四条一項
被保険者又は被保険者であった者で保険料の免除を受けた者は厚生労働大臣の承認を受けることによって、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料についてその全部又は一部を追納することが認められているが、老齢基礎年金の受給権者(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者も含まれる。)については、追納は認められていない。


平成21年度-国民年金法 第7問

■第7問 保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第九十三条、令八条
保険料を前納する際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(講座振替により納付する場合にあっては、当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)を控除した額とされている。


平成21年度-国民年金法 第6問

■第6問 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものであるが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する揚合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第九十三条一項、令七条
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。