平成21年度-健康保険法 第10問

■第10問 健康保険組合は、支払い上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:令二十一条一項・二項
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならないことになっている。


平成21年度-健康保険法 第9問

■第9問 任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けた場合、適用事業所でなくすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第三十三
任意適用事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請し、認可を受けることにより適用事業所でなくすることができる。
なお、任意適用の認可の申請のときは2分の1以上の同意である。


平成21年度-健康保険法 第8問

■第8問 健康保険組合が解散し消滅した場合、厚生労働大臣が当該健康保険組合の権利義務を承継し、当該健康保険組合の組合員であった被保険者を全国健康保険協会の被保険者に変更することになっている。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第二十六条四項
全国健康保険協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継することになっている。


平成21年度-健康保険法 第7問

■第7問 全国健康保険協会の理事長、理事及び監事は、厚生労働大臣が任命し、当該協会の職員は理事長が任命する。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第七条の十一第一項、法七条の二十三
全国健康保険協会の理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命することになっているが、理事及び協会の職員については、理事長が任命することになっている。


平成21年度-健康保険法 第6問

■第6問 傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者であっても、その者が介護休業中である場合は、傷病手当金は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:健康保険法第九十九条、平成11年3月31日保険発46号・庁保発9号
傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されることになっている。
なお、健康保険法の規定による傷病手当金又は出産手当金が支給される場合であって、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整を図ることとされている。