■第30問 国民健康保険組合の被保険者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。
■答え:○
■解説:国民健康保険法第六条十号
国民健康保険組合の被保険者は、市町村が行う国民健康保険の適用除外となっているため、被保険者とはならない。
■第30問 国民健康保険組合の被保険者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。
■答え:○
■解説:国民健康保険法第六条十号
国民健康保険組合の被保険者は、市町村が行う国民健康保険の適用除外となっているため、被保険者とはならない。
■第29問 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。
■答え:○
■解説:国民健康保険法第六条八号
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、市町村が行う国民健康保険の適用除外となっているため、被保険者とはならない。
■第28問 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日の属する月の翌月の初日から、その資格を取得する。
■答え:×
■解説:国民健康保険法第七条
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日又は適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得することになっている。
■第27問 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者にならない。
■答え:○
■解説:国民健康保険法第六条九号
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、市町村が行う国民健康保険の適用除外となっているため、被保険者とはならない。
■第26問 市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
■答え:○
■解説:国民健康保険法第十条
市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならないことになっている。