平成20年度-国民年金法 第30問

■第30問 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、当該加入員の資格を喪失する。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第百二十七条三項
国民年金基金の資格喪失事由は以下である。
(1)被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第2号被保険者となったとき(その日)
(2)地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき(翌日)
(3)保険料を免除されたとき(月の初日)
(4)農業者年金の被保険者となったとき(その日)
(5)基金が解散したとき(翌日)


平成20年度-国民年金法 第29問

■第29問 被保険者の資格に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の裁決を経た後であれば、直ちに提起することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第百一条の二
処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。


平成20年度-国民年金法 第28問

■第28問 いわゆる事後重症による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、支給が停止される。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第三十六条の二第一項
支給停止されない。
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときに支給停止されるのは、事後重症ではなく、20歳前の障害に基づく障害基礎年金である。


平成20年度-国民年金法 第27問

■第27問 すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第九条三号
第2号被保険者については、60歳に達した場合でも資格の喪失は生じないため、国民年金の被保険者資格の喪失は生じない。


平成20年度-国民年金法 第26問

■第26問 法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者は、保険料の納付につき、日本年金機構に届出することなく当然に免除される。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第八十九条、則七十五条
共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者が、法定免除に該当するに至ったときは、届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本年金機構に提出しなければならない。
ただし、厚生労働大臣が法定免除のいずれかに該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。