平成20年度-労働基準法 第35問

■第35問 労働基準法は、同法が定める規定に違反する行為をした者に対して罰則を定めているだけでなく、その事業主に対しても罰金刑を科すものとしているが、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、当該事業主に対しては罰金刑を科さないものとしている。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第百二十一条一項
事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、罰金刑は科されない。


平成20年度-労働基準法 第34問

■第34問 労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第百十六条二項
労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については適用されない。
なお、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、その管理及び就労の実態が他の労働者と同様になされている場合には労働基準法上の労働者として取り扱われる。


平成20年度-労働基準法 第33問

■第33問 労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わなかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第百十四
命ずることができるである。

裁判所は、使用者が、解雇予告手当、休業手当、時間外労働等の割増賃金、年次有給休暇期間の賃金を支払わない場合、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることになっている。
なお、当該請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。


平成20年度-労働基準法 第32問

■第32問 労働者は、事業場に労働基準法違反の事実がある場合には、行政官庁又は労働基準監督官にその事実を申告することができ、使用者は、労働者がこの申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第百四
労働者は、勤務する事業場に労働基準法違反の事実がある場合は、その事実を労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告することができ、使用者は、労働者が労働基準法違反の事実を労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱をすることはできないことになっている。


平成20年度-労働基準法 第31問

■第31問 労働基準監督官には、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、使用者や労働者に対して尋問を行う権限が認められている。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第百一
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができることになっている。