平成20年度-労働基準法 第30問

■第30問 労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならないとしている。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第六十八
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないことになっている。
しかしながら、生理休暇期間中の賃金は、労働契約、労働協約又は就業規則で定めるところによって支給すればよいことになっており、無給でも問題がない。


平成20年度-労働基準法 第29問

■第29問 生後6か月の子を養育する男性労働者が、1日に2回各々30分の育児時間を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法第67条第2項に違反する。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第六十七
生後満1年に達しない生児を育てる女性については、法定の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができ、使用者は育児時間中、その女性を使用してはならないとされているが、この規定は男性に対しては適用されない。


平成20年度-労働基準法 第28問

■第28問 使用者は、労働基準法第36条第1項に基づく労使協定が締結されている場合であっても、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性が請求した場合においては、同法第41条各号に掲げる者である場合を除き、時間外労働又は休日労働をさせてはならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第四十一条、第六十六条
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
なお、妊産婦のうち、法41条に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため法66条1項及び2項の規定は適用の余地がない。


平成20年度-労働基準法 第27問

■第27問 使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性については、その請求のいかんにかかわらず、就業させてはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第六十五条二項
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えないとされている。


平成20年度-労働基準法 第26問

■第26問 使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労働基準法第六十四条の二
設問の前半は正しい。
また、それ以外の女性についても坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものについては就かせることができない。