平成20年度-一般常識 第25問

■第25問 青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針において、事業主は、青少年の募集及び採用に当たり、就業等を通じて培われた能力や経験について、過去の就業形態や離職状況等にとらわれることなく、人物本位による正当な評価を行うために、一定の措置を講ずるよう努めることと定められており、また、いわゆるフリーター等についても、その有する適性や能力等を正当に評価するとともに、応募時点における職業経験のみならず、ボランティア活動の実績等を考慮するなど、その将来性も含めて長期的な視点に立って判断することが望ましい、と定められている。

 

 

 

■答え:○

■解説:青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針
設問通りである。


平成20年度-一般常識 第24問

■第24問 平成19年に雇用対策法が改正され、事業主が労働者の募集及び採用をするに当たって、雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳未満の者に限る」とすることはできないが、「45歳以上の者に限る」とすることは差しつかえないこととなった。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用対策法一〇条、雇用対策則一条の三
「45歳以上の者に限る」とすることもできない。


平成20年度-一般常識 第23問

■第23問 平成19年に雇用対策法が改正され、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならないこととされた。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用対策法二十八条一項
設問の届出は、努力規定ではなく、「義務規定」である。


平成20年度-一般常識 第22問

■第22問 障害者雇用促進法における実雇用率に係る算定の仕方については、次のように定められている。
① 身体障害者(重度身体障害者を除く。)、知的障害者(重度知的障害者を除く。)又は精神障害者を短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。以下②において同じ。)として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定すること。
② 重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定すること。
③ 重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定すること。

 

 

 

■答え:○

■解説:障害者雇用促進法四十三条、七十一条一項、七十二条の六
設問通りに改正された。


平成20年度-一般常識 第21問

■第21問 平成19年に障害者雇用促進法が改正され、同法第4条第1項各号に掲げる国の施策として、「障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること」が新たに追加された。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用対策法四条八号
「障害者雇用促進法」ではなく、「雇用対策法」である。