■第20問 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に支給すると規定されている。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第五十五条一項
「3年」ではなく、「5年」である。また、「当該傷病の初診日において」ではなく、「当該傷病の初診日の前日において」である。
■第20問 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して3年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の状態にある場合に、当該傷病の初診日において保険料納付要件を満たしている者に支給すると規定されている。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第五十五条一項
「3年」ではなく、「5年」である。また、「当該傷病の初診日において」ではなく、「当該傷病の初診日の前日において」である。
■第19問 脱退一時金の額の計算に使用される支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率とするが、この月数の上限は40である。
■答え:×
■解説:法附則二十九条四項
「40」ではなく、「36」である。なお、他は正しい。
■第18問 被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者であって、老齢厚生年金の受給資格を満たさないものは、日本国内に住所を有するときも厚生年金保険の脱退一時金の支給を請求することができる。
■答え:×
■解説:法附則二十九条一項一号
次のいずれかに該当する場合は、脱退一時金の支給を請求できないことになっている。
(1)日本国内に住所を有するとき
(2)障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき
(3)最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき
(4)厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき
■第17問 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするとき及び代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない。
■答え:○
■解説:則二十九条一項
この場合は、「あらかじめ」で正しい。
■第16問 育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了しようとするときは、あらかじめ、これを日本年金機構に届け出なければならない。
■答え:×
■解説:則二十五条の二第三項
「あらかじめ」ではなく、「速やかに」である。