■第20問 国民年金基金(以下「基金」という。)は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収するが、当該掛金の額は、法令に定めがなく各基金が任意に定めることとされている。
■答え:×
■解説:国民年金法第百三十四条
掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならないとされている。
■第20問 国民年金基金(以下「基金」という。)は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収するが、当該掛金の額は、法令に定めがなく各基金が任意に定めることとされている。
■答え:×
■解説:国民年金法第百三十四条
掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならないとされている。
■第19問 寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときには支給されない。
■答え:○
■解説:国民年金法第四十九条一項
寡婦年金は死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは支給されないことになっている。
なお、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったなら、実際に障害基礎年金が支給されていなくても寡婦年金は支給されない。
■第18問 付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。
■答え:×
■解説:国民年金法第四十七条
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止することになっているため、老齢基礎年金が一部支給されている場合は支給停止されない。
■第17問 日本国籍を有しない者であって、被保険者である者は、脱退一時金を請求することができる。
■答え:×
■解説:法附則九条の三の二第一項
被保険者である者は、脱退一時金を請求することができない。
■第16問 遺族基礎年金の受給権を有する者は、遺族基礎年金の支給を受けている間は、国民年金基金に加入することはできない。
■答え:×
■解説:国民年金法第百十六条、第百二十七条
遺族基礎年金の支給を受けている間であっても、第1号被保険者であり保険料の免除等を受けていなければ国民年金基金の加入することは可能である。