■第20問 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
■答え:×
■解説:健康保険法第百十六条
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
なお、当該給付事由には、被保険者本人だけでなく被扶養者にかかる給付事由も含まれる。
■第20問 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
■答え:×
■解説:健康保険法第百十六条
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
なお、当該給付事由には、被保険者本人だけでなく被扶養者にかかる給付事由も含まれる。
■第19問 一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。
■答え:×
■解説:健康保険法第百四条、法附則三条五項
傷病手当金の継続給付の要件を満たした場合であっても、特例退職被保険者には、傷病手当金は支給されないことになっている。
なお、傷病手当金の継続給付の要件を満たしたものが、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできる。
■第18問 被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了した後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。
■答え:×
■解説:健康保険法第九十九条一項
待期期間の3日を年次有給休暇として処理した場合でも、待期は完成する。
したがって、設問の場合には、年次有給休暇をとって7日目に待期が完成することになる。
もっとも、有給休暇中には、報酬が支払われていることから傷病手当金は支給されず、有給休暇が終了した日の翌日から、傷病手当金が支給されることになる。
■第17問 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることでは足りず、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要するとされている。また、支給される金額は、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合、当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。
■答え:×
■解説:平成15年2月25日庁保発第1号保発第225001号
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しないこととになっている。
なお、設問後半は正しい。
■第16問 被扶養者の出産に係る家族出産育児一時金について、被保険者は、事前に申請して医療機関等を受取代理人とすることができるが、当該申請の対象となる被保険者は、出産予定日まで42日以内の被扶養者を有する者である。
■答え:×
■解説:平成23年1月31日保発第131002号
「受取代理制度」の対象者は、出産育児一時金等の受給権を有する見込みのある被保険者等であって、被保険者等又はその被扶養者が出産予定日まで2か月以内の者とされている。