平成20年度-雇用保険法 第5問

■第5問 過去に雇用保険被保険者証の交付を受けた者が適用事業に雇用されて被保険者となった場合、事業主は、雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はない。

 

 

 

■答え:○

■解説:正しい
雇用保険被保険者資格取得届の届出に当たり、その者の雇用保険被保険者証を添付する必要はないが、過去に雇用保険被保険者証の交付を受けたことがある者が被保険者となったときは、速やかに、その被保険者証を雇用する事業主に提示しなければならない。


平成20年度-雇用保険法 第4問

■第4問 雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:正しい
事業主は、当該事実のあった日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 


平成20年度-雇用保険法 第3問

■第3問 事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から3年間(被保険者に関する書類にあっては、5年間)保管しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:誤り
事業主は、雇用保険に関する書類を、その完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。


平成20年度-雇用保険法 第2問

■第2問 事業主が、その雇用する被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業を開始したため、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出した場合、所轄公共職業安定所長は、当該証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票を、当該被保険者に交付しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:正しい。
なお、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票は、被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。


平成20年度-雇用保険法 第1問

■第1問 雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:正しい。
なお、被保険者で無くなったことの原因が離職であるときは、雇用保険資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えることになっているが、被保険者で無くなった者が雇用保険被保険者離職票を希望しないときは証明書の省略ができる。ただし、離職した日に59歳以上の者については希望しないときでも証明書の省略ができない。