平成20年度-労災保険法 第5問

■第5問 事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第三十一条一
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、労働者は保険給付を制限されることはない。


平成20年度-労災保険法 第4問

■第4問 中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第二十六条一項、第三十五条一項
特別加入者は二次健康診断等給付の対象となっていない。また、個人タクシー業者や個人貨物運送業者などには通勤災害が適用されないこととされている。


平成20年度-労災保険法 第3問

■第3問 労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十二条の八第二項・三項
傷病(補償)年金については、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が法定の支給要件を満たした場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給決定を行うこととされている為、設問の「給付を受けることができる者からの請求」は間違いである。


平成20年度-労災保険法 第2問

■第2問 派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第三条
災害補償責任が派遣元事業主にあるため派遣元事業主を労災保険の適用事業とすることが適当である。


平成20年度-労災保険法 第1問

■第1問 試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者には、労災保険法は適用されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第三条
試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者であっても労災保険法の適用を受ける。