平成20年度-徴収法 第5問

■第5問 保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、この場合、すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第十九条(確定保険料)
保険年度の中途に保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から起算して50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならず、納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同額である場合であっても確定保険料申告書は提出しなければならない。


平成20年度-徴収法 第4問

■第4問 事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第二十八条(延滞金)
労働保険料を滞納している事業主に納付の督促をし、督促状の納期限を過ぎても保険料の納付がない場合は、労働保険料の額につき年14.6%割合で、本来の納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することになっている。
よって、督促状に指定された期限までに納付すれば延滞金は徴収されない。


平成20年度-徴収法 第3問

■第3問 6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を8月31日までと、翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。(一部改正)

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第十五条一項(概算保険料の納付)、第十八条(概算保険料の延納)
継続事業において、納付すべき概算保険料の額が40万円以上であるか、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納をすることができる。
保険年度の中途で保険関係が成立した場合、保険関係成立日が4月1日から5月31日までにあるときは、3回に分けて延納することができ、1期目(保険関係成立日から7月31日まで)の納期限は保険関係成立日の翌日から起算して50日以内、2期目(8月1日から11月30日まで)の納期限は10月31日(労働保険事務組合に処理を委託している場合は11月14日)、3期目(12月1日から翌年3月31日まで)の納期限は1月31日(労働保険事務組合に処理を委託している場合は2月14日)となっている。


平成20年度-徴収法 第2問

■第2問 政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:徴収法第十五条三項・四項(概算保険料の納付)
設問の前半部分はあっているが、認定決定の通知を受けた事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付書により不足額又は未納額を納付しなければならないことになっている。


平成20年度-徴収法 第1問

■第1問 確定保険料申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官であるが、労働保険徴収法施行規則第38条第2項の各号に定める区分により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して提出することができる。ただし、確定保険料申告書を提出しようとする場合において、納付すべき労働保険料がないときは、日本銀行を経由して行うことはできない。

 

 

 

■答え:○

■解説:徴収法第十九条(確定保険料)
なお、有期事業以外の事業であって厚生年金保険又は健康保険の適用事業所の事業主が一般保険料に係る確定保険料申告書をその保険年度の6月1日から40日以内に提出する場合に限っては、年金事務所を経由して行うこともできる。