■第5問 船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。
■答え:○
■解説:法4条、法6条
船員法第1条に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者は、適用除外とされているが、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は被保険者となる。
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■第5問 船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。
■答え:○
■解説:法4条、法6条
船員法第1条に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者は、適用除外とされているが、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は被保険者となる。
■第4問 日本国に在住する外国人が、期間の定めのない雇用として、適用事業に週に30時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。
■答え:○
■解説:法4条、法6条、行政手引20352
日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わずに被保険者となる。
■第3問 同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。
■答え:○
■解説:法4条、法6条、行政手引20352
同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする。)についてのみ被保険者とすることとされている。
■第2問 学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。
■答え:○
■解説:法6条、則3条の2、行政手引20303
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(昼間学生)は、被保険者とならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。ただし、昼間学生であっても次の者は、被保険者となる。
(1)卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの。
(2)休学中の者
(3)事業主の命により雇用関係を存続したまま、大学院等に在学するもの(社会人大学院生など)
(4)その他一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの
■第1問 常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。
■答え:×
■解説:法附則2条1項、令附則2条
任意適用事業となる農林水産業は、法附則2条第1項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とされている。