平成24年度-国民年金法 第45問

■第45問 国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法127条3項・4項
国民年金基金の加入員が保険料免除の規定により保険料の全部又は一部につき保険料を納付することを要しないものとされたときは、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に国民年金基金の加入員の資格を喪失することとされている。また、国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって加入員でなかったものとみなされることになっている。


平成24年度-国民年金法 第44問

■第44問 毎月の掛金の上限額である68,000円を超えていなければ、職能型国民年金基金と地域型国民年金基金の両方に同時に加入することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法127条1項
すでに国民年金基金の加入員となっている者は、さらに他の国民年金基金に加入することはできない。


平成24年度-国民年金法 第43問

■第43問 第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、当該被保険者は職能型国民年金基金に加入することとなり、地域型国民年金基金には加入できない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法127条1項
第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。


平成24年度-国民年金法 第42問

■第42問 夫が開業社会保険労務士で個人事務所を営んでおり、当該事務所における業務に従事する妻が第1号被保険者であっても、その妻が社会保険労務士でなければ、社会保険労務士の職能型国民年金基金の加入員にはなれない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法116条2項
職能型基金は第1号被保険者であって、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事するものをもって組織することとされており、問題文の事例の場合、当該妻は社会保険労務士ではなくても夫が開業している社会保険労務士事務所で業務に従事しているため、社会保険労務士の職能型国民年金基金の加入員となることができる。


平成24年度-国民年金法 第41問

■第41問 職能型国民年金基金の加入員である開業社会保険労務士が、社会保険労務士法人を設立し代表社員になった場合は、当該国民年金基金の加入員資格を喪失する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法127条3項
国民年金基金の加入員の資格は、被保険者資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったときは、その日に喪失することとされている。
社会保険労務士法人の代表社員になった場合は、第2号被保険者に種別変更することになるため、国民年金基金の加入員資格を喪失することになる。