平成24年度-健康保険法 第45問

■第45問 被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法104条、法106条
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができるが、出産手当金を受け取ることはできない。


平成24年度-健康保険法 第44問

■第44問 出産育児一時金の金額は39万円であるが、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の出産の場合、3万円が加算され42万円である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法104条、昭和27年6月12日保文発第3367号
出産育児一時金等の支給額は39万円であるが、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金等の加算額は、機構の運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。)の場合に発生)が3万円であることから、3万円が基準となるものであり、出産育児一時金等については在胎週数第22週以降の出産の場合、合計42万円を支給することとされている。


平成24年度-健康保険法 第43問

■第43問 一定の要件を満たした者が、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受給することができるが、退職日まで有給扱いで全額賃金が支給されていても、資格喪失後の傷病手当金は受給することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法104条、昭和27年6月12日保文発第3367号
事業主から報酬が支払われているため、傷病手当金の支給が停止されていたものについても、「資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、当然にその日より傷病手当金は支給すべき」とされている。


平成24年度-健康保険法 第42問

■第42問 事業主が被保険者資格取得届の届出を怠った場合においては、その間に保険医療機関で受診しても被保険者の身分を証明し得ない状態であるので、療養費の対象となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法87条、昭和3年4月30日保理発第1089号
被保険者が保険医について診療を受けた当時、事業主が資格取得届を懈怠していたため、当該被保険者は保険医に対し被保険者たる身分を証明し得ない状態にあったことは、法第87条の療養の給付をなすこと困難と認めたときに該当するため療養費の支給対象となる。


平成24年度-健康保険法 第41問

■第41問 療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するため、法第87条に基づく療養費により支給することとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法87条、昭和17年3月26日社発第322号
療養上必要あるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属し、法87条により支給することとされている。