■第35問 保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
■答え:○
■解説:法5条2項
保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間は、「保険料4分の3免除期間」、「保険料半額免除期間」、「保険料4分の1免除期間」とされる。
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■第35問 保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
■答え:○
■解説:法5条2項
保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間は、「保険料4分の3免除期間」、「保険料半額免除期間」、「保険料4分の1免除期間」とされる。
■第34問 保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
■答え:○
■解説:法5条2項
保険料全額免除を受けた期間について保険料の追納が行われた場合は、追納した期間は保険料納付済期間となる。
■第33問 保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。
■答え:○
■解説:法5条2項
督促及び滞納処分によって納付された保険料は、保険料納付済期間に含まれる。
■第32問 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。
■答え:×
■解説:法30条、法33条
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の要件を判断する場合は合算対象期間とされているが、障害基礎年金の支給要件に保険料納付要件はあるが、受給資格期間という概念はなく、障害基礎年金の額は保険料納付済期間等のいかんによらず定額となっている。
■第31問 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。
■答え:○
■解説:法91条、昭和47年9月25日庁文発2256号、国税通則法10条2項
毎月の保険料の納期限は翌月末日とされているが、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日、土曜日、12月29日、同月30日、同月31日に当るときはこれらの日の翌日をもってその期限とみなす取扱いになっている。