平成24年度-健康保険法 第35問

■第35問 傷病手当金の支給を受けようとする者は、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付して保険者に提出しなければならず、療養費の支給を受ける場合においても同様である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法99条、則84条
傷病手当金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないことになっているが、この申請書には、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付しなければならない。
しかしながら、療養の給付等を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合、傷病手当金の支給の申請書には、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書を添付することを要しないものとされている。なお、この場合においては、傷病手当金の申請書にその旨を記載しなければならない。


平成24年度-健康保険法 第34問

■第34問 保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法61条
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないことになっている。



平成24年度-健康保険法 第32問

■第32問 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して10万円が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法113条、令35条
被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、5万円が支給される。


平成24年度-健康保険法 第31問

■第31問 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法102条
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給される。