平成24年度-雇用保険法 第35問

■第35問 雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法66条1項
職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1を国庫が負担する。


平成24年度-雇用保険法 第34問

■第34問 失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても労働保険審査会の裁決がない場合には、当該再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ずに提起することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法71条
次のいずれかに該当するときは、労働保険審査会の裁決を経ないで訴えを提起できることとされている。
(1)再審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
(2)再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき


平成24年度-雇用保険法 第33問

■第33問 雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法70条
失業等給付に関する法律関係をはじめ、各種の法律関係の速やかな安定を図るため、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認制度の趣旨等に反しないよう、先行行為である被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認処分が確定したときは、これらの処分についての不服を後行行為についての不服の理由とすることができないように制限されている。


平成24年度-雇用保険法 第32問

■第32問 労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるだけでなく、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関して、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法72条2項
労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。


平成24年度-雇用保険法 第31問

■第31問 「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条から第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が科せられることがある。

 

 

 

■答え:×

■解説:法86条1項
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、法所定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑が科される(両罰規定)。