平成24年度-健康保険法 第30問

■第30問 被保険者は、療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が、第三者の行為によって生じたものであるときは、①届出に係る事実、②第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)、③被害の状況、以上を記載した届書を遅滞なく保険者に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法57条、則65条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。
(1)届出に係る事実
(2)第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
(3)被害の状況


平成24年度-健康保険法 第29問

■第29問 被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、申請書を保険者に提出しなければならない。この申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。この書類が英語で作成されている場合には、省令の規定により、その書類に日本語の翻訳文を添付する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法87条1項、則66条
療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないことになっているが、申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
また、療養に要した費用の額を証する書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならないことになっている。


平成24年度-健康保険法 第28問

■第28問 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法97条、則80条
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額(ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。)とされている。


平成24年度-健康保険法 第27問

■第27問 被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合、保険者は療養の給付等に代えて療養費を支給しなくてはならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法87条1項
健康保険においては、疾病又は負傷に対して、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費の支給(療養の給付等)を行うことが原則である。しかし、療養の給付等を行うことができない場合もあり、そのため、現金給付としての療養費支給の方法を認めている。したがって、療養費の支給は療養の給付等の補完的役割を果たすものであり、被保険者に現物給付と現金給付との選択の自由を与えたものではない。保険者が療養の給付等を行うべきであるが、これを行うことが困難であると認めたとき、または、保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診察、薬剤の支給もしくは手当を受け、しかも保険者がやむを得ないと認めたときに限り支給されるものである。


平成24年度-健康保険法 第26問

■第26問 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

 

 

 

■答え:○

■解説:法86条、則63条
被保険者が、保険医療機関等から、保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、その被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとされる。