平成24年度-雇用保険法 第30問

■第30問 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間のうち後の5月間に日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付又は特例給付の支給を受けていないことが必要である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法53条1項
日雇特例被保険者が失業した場合において、次のいずれにも該当し、かつ、住所又は居所の管轄公共職業安定所の長に日雇労働被保険者手帳を提出して特例給付に係る申出をしたときは、特例給付による日雇労働求職者給付金が支給される。ただし、この申出は(1)の6か月に引き続く4か月以内に行わなければならないことになっている。
(1)継続する6か月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78分以上納付されていること。
(2)(1)の6か月のうち、後の5か月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
(3)(1)の6か月の最後の月の翌月以後2か月間(申出の日が2月を経過する日以前の日であるときは、その日までの間)に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。


平成24年度-雇用保険法 第29問

■第29問 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法54条、行政手引90603
他の被保険者の待期に相当するものとして、日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)について、日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の1日については支給しないこととされているため、6日×4週間の24日分が最大となる。


平成24年度-雇用保険法 第28問

■第28問 日雇労働求職者給付金の日額は、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付も、いわゆる特例給付も、現状では7,500円、6,200円及び4,100円の3種類である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法48条、法49条2項、法54条2号
日雇労働求職者給付金の日額は、普通給付と特例給付で違いはなく、基礎期間に納付された保険料の等級とその日数によって、第1級日雇給付金(7,500円)、第2級日雇給付金(6,200円)、第3級日雇給付金(4,100円)とされている。


平成24年度-雇用保険法 第27問

■第27問 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して13日分を限度として支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法50条1項
日雇労働求職者給付金の普通給付については、失業した日の属する月の直前の2か月間における印紙保険料の納付状況に応じて、その月の給付日数が決定されることになっており、2具体的には次のとおり、13日分から最高で17日分となっている。
26枚から31枚までは13日分
32枚から35枚までは14日分
36枚から39枚までは15日分
40枚から43枚までは16日分
44枚以上は17日分


平成24年度-雇用保険法 第26問

■第26問 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法53条1項
日雇特例被保険者が失業した場合において、次のいずれにも該当し、かつ、住所又は居所の管轄公共職業安定所の長に日雇労働被保険者手帳を提出して特例給付に係る申出をしたときは、特例給付による日雇労働求職者給付金が支給される。ただし、この申出は(1)の6か月に引き続く4か月以内に行わなければならないことになっている。
(1)継続する6か月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78分以上納付されていること。
(2)(1)の6か月のうち、後の5か月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
(3)(1)の6か月の最後の月の翌月以後2か月間(申出の日が2月を経過する日以前の日であるときは、その日までの間)に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。