平成24年度-徴収法 第25問

■第25問 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払いのない月の分に関しては、何ら報告する義務はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法24条、則54条
雇用保険印紙により印紙保険料を納付する事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、「印紙保険料納付状況報告書」によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。日雇労働被保険者を一人も使用せず、印紙の受払のない月であっても、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主については、その旨をこの報告書の備考欄に記入して報告する必要がある。


平成24年度-徴収法 第24問

■第24問 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法25条1項、則38条3項
政府による認定決定に係る印紙保険料及び追徴金は所轄都道府県労働局歳入徴収官が徴収することとなっているので、事業主は、雇用保険印紙によらず、現金により、日本銀行又は所轄都道府県労働局労働保険特別会計収入官史に納付することとなる。


平成24年度-徴収法 第23問

■第23問 事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。

 

 

 

■答え:×

■解説:法25条2項、法46条
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。そして、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められるときは、政府は、決定した印紙保険料の額の1000分の25に相当する額の追徴金を調査決定のうえ納入告知書を発して徴収することとされている。


平成24年度-徴収法 第22問

■第22問 印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行い、又は、あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することによって行うことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法23条2項・3項
印紙保険料の納付方法については、事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払つど、その者が所持する日雇労働被保険者手帳にあらかじめ購入した雇用保険印紙を貼り、これを消印するか、又はあらかじめ承認を受けて設置した印紙保険料納付什計器により、当該手帳に納付額を表示して納付印を押すことによって、印紙保険料を納付することとされている。


平成24年度-徴収法 第21問

■第21問 日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保険者及び下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法8条1項、法23条1項、則7条
請負事業の一括が行われるのは、労災保険に係る保険関係が成立している事業についてだけであり、雇用保険に係る保険関係については行われない。したがって、数次の請負による建設の事業であっても、雇用保険に係る保険関係については、元請負事業に一括することなく、他の一般の事業の場合と同様、請負関係の如何にかかわらず、事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。