■第20問 夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
■答え:×
■解説:法52条の6
死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しないこととされている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第20問 夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
■答え:×
■解説:法52条の6
死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しないこととされている。
■第19問 寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。
■答え:○
■解説:法51条
寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは消滅することとされている。
(1)65歳に達したとき
(2)死亡したとき
(3)婚姻をしたとき
(4)養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)
(5)繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき
■第18問 寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。
■答え:○
■解説:法50条
寡婦年金の年金額は第1号被保険者としての保険料納付済期間及び免除期間を基礎として老齢基礎年金相当額を算出し、その額の4分の3に相当する額とされている。死亡した夫が第2号被保険者期間を有していた場合であってもその期間は反映されない。
■第17問 付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。
■答え:×
■解説:法50条
寡婦年金の年金額は第1号被保険者としての保険料納付済期間及び免除期間を基礎として老齢基礎年金相当額を算出し、その額の4分の3に相当する額とされている。付加保険料の納付者が死亡した場合であってもその部分の相当する加算は行われない。
なお、死亡一時金については付加保険料を3年以上納付していた者が死亡した場合に8,500円が加算されることになっている。
■第16問 寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。
■答え:○
■解説:法51条
寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは消滅することとされている。
(1)65歳に達したとき
(2)死亡したとき
(3)婚姻をしたとき
(4)養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)
(5)繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき