■第20問 健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:令24条1項
健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないことになっている。
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■第20問 健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:令24条1項
健康保険組合は、毎年度終了後6月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないことになっている。
■第19問 健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出て認可を受けなければならない。
■答え:×
■解説:法16条3項、則6条
健康保険組合は規約をもって、所定の事項を定めることになっているが、その規約を変更した場合は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じないものとされている。
しかしながら、「事務所の所在地」、「健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地」、「支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地」、「予備費の費途」、「その他厚生労働大臣が定める事項 」 について規約を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出ればよいことになっている。
■第18問 全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。
■答え:×
■解説:法7条の34
全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないことになっている。
■第17問 健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
■答え:×
■解説:令16条1項
健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならないことになっている。予算を変更したときも、同様に届け出る必要がある。
■第16問 全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
■答え:○
■解説:法7条の6第3項、則2条の3
全国健康保険協会は定款をもって、所定の事項を定めることになっているが、その定款を変更した場合は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じないものとされている。
しかしながら、事務所の所在地の変更その他厚生労働大臣が定める事項について定款を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出ればよいことになっている。