■第20問 寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。
■答え:○
■解説:法36条2項、行政手引52901
寄宿手当は、公共職業訓練等を受講するため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿している日について支給されるものであり、公共職業訓練等の受講開始前の寄宿日又は受講終了後の寄宿日については支給されない。
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■第20問 寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。
■答え:○
■解説:法36条2項、行政手引52901
寄宿手当は、公共職業訓練等を受講するため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿している日について支給されるものであり、公共職業訓練等の受講開始前の寄宿日又は受講終了後の寄宿日については支給されない。
■第19問 技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。
■答え:×
■解説:法36条1項、則56条
技能習得手当は、受講手当及び通所手当とされている。
■第18問 広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。
■答え:○
■解説:法37条、行政手引53004
傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について、支給される。
したがって、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。
■第17問 受給資格者Xは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。
■答え:×
■解説:法37条8項、令10条、昭和53年9月22日雇保発32号
疾病又は負傷について、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労災保険法による休業(補償)給付等が支給される場合には、傷病手当は支給されない。
しかし、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、傷病手当が支給される。
■第16問 技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
■答え:○
■解説:法36条、則61条1項
技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、基本手当の支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給することとされている。