平成24年度-雇用保険法 第5問

■第5問 適用事業に雇用された者であって、雇用保険法第6条のいわゆる適用除外に該当しない者は、雇用関係に入った最初の日ではなく、雇用契約の成立の日から被保険者となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法9条、行政手引20551
適用事業に雇用された者は、原則として、その適用事業に雇用されるに至った日から、被保険者資格を取得する。この場合、「雇用されるに至った日」とは雇用関係の成立の日を意味するものではなく、雇用関係に入った最初の日(一般的には被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日)をいう。


平成24年度-雇用保険法 第4問

■第4問 適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて取引先である中国企業の北京支店に出向した場合、当該出向元事業主との雇用関係が継続している場合であっても、当該出向期間が4年を超えると、被保険者たる資格を失う。

 

 

 

■答え:×

■解説:法4条1項、行政手引20352
適用事業で雇用される被保険者が、事業主の命を受けて、日本国の領域外に、出張・転勤・出向等により就労する場合は、当該事業主との雇用関係が継続している限り、被保険者とされる。
なお、現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。


平成24年度-雇用保険法 第3問

■第3問 都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法6条7号、則4条
都道府県等の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が雇用保険法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から雇用保険法は適用除外となる。



平成24年度-雇用保険法 第1問

■第1問 適用事業の事業主との間に雇用関係が存続していても、労働者が長期にわたり欠勤していることにより賃金の支払を受けていない場合には、当該労働者は被保険者とならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法4条1項、行政手引20352
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者になる。
なお、この期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間に算入される。