平成23年度-一般常識 第45問

■第45問 高齢者の医療の確保に関する法律では、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの、と規定している。

 

 

 

■答え:○

■解説:高齢者医療確保法50条
次のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる。
(1)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
(2)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの


平成23年度-一般常識 第44問

■第44問 国民健康保険法では、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する者はすべて、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする、と規定している。

 

 

 

■答え:×

■解説:国保法5条、国保法6条
市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、適用除外に該当する場合を除き、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者となる。


平成23年度-一般常識 第43問

■第43問 介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。

 

 

 

■答え:×

■解説:介護保険法9条
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者になる。
(1)市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)
(2)市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)


平成23年度-一般常識 第42問

■第42問 国民年金法では、障害基礎年金の受給権者は、法定免除事由に該当するため、国民年金保険料を納付する義務を有しないが、自発的に保険料納付の意志があるときは、日本年金機構に法定免除の取り下げ申請を行い、以後の期間につき保険料を納付することができる、と規定している。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法89条
法定免除に該当する被保険者は、保険料の納付義務を有しないが、自発的に保険料納付の意志があるときは、厚生労働大臣の承認を受け、保険料を追納することができるが、設問のように「日本年金機構に法定免除の取り下げ申請を行い、以後の期間につき保険料を納付することができる」とは規定されていない。


平成23年度-一般常識 第41問

■第41問 厚生年金保険法では、適用事業所に使用される70歳未満の者は、試用期間の長短にかかわらず、その試用期間終了後に被保険者資格を取得するものとする、と規定している。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法13条1項
適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者となり、適用事業所に使用されるに至った日に、被保険者の資格を取得する。
試用期間がある場合においては、試用期間の長短にかかわらず、雇入れの当初より被保険者の資格を取得する。