平成23年度-一般常識 第35問

■第35問 【確定給付企業年金法に関して】
事業主等は、少なくとも6年ごとに第57条に定める基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:確定給付企業年金法58条1項
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならないとされており、事業主(基金型企業年金を実施する場合にあっては、基金。)は、少なくとも5年ごとにこの基準に従って掛金の額を再計算しなければならないことになっている。


平成23年度-一般常識 第34問

■第34問 【確定給付企業年金法に関して】
規約型企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年2回以上、掛金を拠出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:確定給付企業年金法55条1項
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならないことになっている。


平成23年度-一般常識 第33問

■第33問 【確定給付企業年金法に関して】
基金型企業年金を実施する事業主は、その設立について財務大臣の承認を受けなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:確定給付企業年金法3条1項
厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約を作成し、次のいずれかの手続を執らなければならないこととされている。
(1)規約型企業年金の場合、作成した規約について厚生労働大臣の承認を受けること。
(2)基金型企業年金の場合、企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。


平成23年度-一般常識 第32問

■第32問 【確定給付企業年金法に関して】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金、いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては基金。以下「事業主等」という。)は、毎事業年度終了後4か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:確定給付企業年金法100条1項
事業主(基金型企業年金を実施する場合にあっては、基金。)は、毎事業年度終了後4か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないことになっている。


平成23年度-一般常識 第31問

■第31問 【確定給付企業年金法に関して】
この法律において被用者年金被保険者等とは、厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組合の組合員、並びに私立学校教職員共済制度の加入者をいう。

 

 

 

■答え:×

■解説:確定給付企業年金法2条3項
確定給付企業年金法において「被用者年金被保険者等」とは、(1)厚生年金保険の被保険者、(2)私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者とされている。