■第35問 全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。
■答え:×
■解説:法7条の30
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならないことになっている。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第35問 全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。
■答え:×
■解説:法7条の30
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならないことになっている。
■第34問 健康保険組合は組合会議員の定数について、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の2倍を超える数にするものとし、その上で、組合員の意思が適正に反映されるよう定めることとされている。
■答え:○
■解説:平成19年2月1日保発0201001号
組合会議員の定数については、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の2倍を超える数にするものとし、その上で、組合員(特定健康保険組合にあっては、特例退職被保険者たる組合員を含む。)の意思が適正に反映されるよう定めることとされている。
■第33問 被保険者(日雇特例被保険者を除く。)が同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。その方法は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うことになっている。
■答え:○
■解説:法7条、則1条1項、則2条1項
被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならないことになっているが、その選択は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとされている。
■第32問 保険者が健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及び被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行う場合に、保険者は被保険者及び被扶養者でない者に対しても当該事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、当該事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
■答え:○
■解説:法150条
保険者は、被保険者等でない者に健康相談、健康診査等、健康の保持増進のために必要な事業を利用させることができる。この場合において、保険者は、当該事業の利用者に対し、利用料を請求することができることとされている。
■第31問 保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
■答え:○
■解説:法58条3項
保険医療機関等の不正請求に厳に対処するため、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって診療報酬の支払を受けたときは、保険者は保険医療機関等に対しその額を返還させるほか、その額の40%を支払わせることができることとされている。