■第35問 雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、国庫が、毎年度、予算の範囲内において負担するものとされている。
■答え:○
■解説:法66条6項
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に係るものを除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担することとされている。
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■第35問 雇用保険事業の事務の執行に要する経費については、国庫が、毎年度、予算の範囲内において負担するものとされている。
■答え:○
■解説:法66条6項
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金に係るものを除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担することとされている。
■第34問 技能検定の実施に要する経費を負担することや、技能検定を行う法人その他の団体に対して技能検定を促進するために必要な助成を行うことは、能力開発事業の対象に含まれている。
■答え:○
■解説:法63条1項
技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うことは、能力開発事業の対象に含まれている。
■第33問 教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。
■答え:○
■解説:法10条、法11条
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないことになっている。
なお、失業等給付とは、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とされている。
■第32問 雇用保険法第8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求をすることができるのは、現に適用事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。
■答え:○
■解説:法8条、法9条
被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認請求は、現に雇用されている者が被保険者資格取得の確認請求を行う場合のみならず、現在は雇用されていないが、過去に雇用されていた者が、その雇用されていた期間に係る被保険者の資格の取得又は喪失の確認請求をする場合をも意味するものとされている。
■第31問 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたとき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができない。
■答え:×
■解説:法10条の3
未支給の失業等給付の支給を請求できる者は、死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者とされている。未支給の失業等給付を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位である。