■第25問 存続厚生年金基金の役員及び存続厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法121条
存続厚生年金基金の役員及び厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすことになっている。
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■第25問 存続厚生年金基金の役員及び存続厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法121条
存続厚生年金基金の役員及び厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすことになっている。
■第24問 存続厚生年金基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法120条の4
存続厚生年金基金と理事長(理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表することとされている。
■第23問 存続厚生年金基金の理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法120条の3第1項
存続厚生年金基金の理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならないことになっている。
■第22問 存続厚生年金基金の理事が、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対し連帯して原状回復を行わなければならない。
■答え:×
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法120条の2第1項、改正前法120条3項
存続厚生年金基金の理事が、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責任を負うことになる。
■第21問 存続厚生年金基金の理事は、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
■答え:○
■解説:平成25年改正法附則5条、改正前法120条の2第1項、改正前法120条3項
存続厚生年金基金の理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならないとされている。