平成23年度-雇用保険法 第25問

■第25問 就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法56条の3、則82条の5
就業手当の支給申請は、原則として28日ごとの基本手当に係る失業の認定日に合わせて、公共職業安定所に出頭したうえで行うこととされている。また、失業の認定又は出頭に関して特例が適用され、失業の認定日が変更された場合は、変更後の失業認定日に合わせて就業手当の支給申請を行うこととされている。この際、就業手当支給申請書に基づき、公共職業安定所長が前回の失業認定日以後失業の認定日の前日までに行った就業について確認し、支給決定を行うこととされている。


平成23年度-雇用保険法 第24問

■第24問 特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法56条の3
特例受給資格者が特例一時金の支給を受けると特例受給資格者でなくなるが、特例受給者が特例一時金の支給を受けた後であっても、当該特例受給資格者に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない間は、これを特例受給資格者に含めることとし、常用就職支度手当、移転費及び広域求職活動費の支給対象とされている。


平成23年度-雇用保険法 第23問

■第23問 受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法56条の3、則82条
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給要件として、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことが必要である。
つまり、待期期間の満了後1か月経過後は、友人の紹介で安定した職業に就いた場合でも、再就職手当が支給されうる。


平成23年度-雇用保険法 第22問

■第22問 移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法58条2項
「移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める」と規定されている。


平成23年度-雇用保険法 第21問

■第21問 就業手当の額は、本来は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額であるが、平成24年3月31日までの間に就業した日については、暫定的に、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額とされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法56条の3第3項
就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額とされているが、この支給額について設問のような暫定措置は設けられていない。