平成26年度-健康保険法 第5問

■第5問 被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。

 

 

 

■答え:×

■解説:法86条1項
選定療養の対象は、次に掲げるものとされている。
(1)特別の療養環境の提供
(2)予約に基づく診察
(3)保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
(4)病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
(5)病床数が200以上の病院について受けた再診(当該病院が他の病院(病床数が200未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っていない場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)
(6)診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるもの
(7)別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)
(8)前歯部の鋳造歯冠修復に使用する金合金又は白金加金の支給
(9)金属床による総義歯の提供
(10)齲う蝕に罹り患している患者(齲う蝕多発傾向を有しないものに限る。)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理


平成26年度-健康保険法 第4問

■第4問 全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに運営委員会を設け、当該支部における業務の実施について運営委員会の意見を聴くものとする。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条の21
全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとされている。


平成26年度-健康保険法 第3問

■第3問 被保険者資格証明書の交付を受けた全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般被保険者が、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則50条の2
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。


平成26年度-健康保険法 第2問

■第2問 輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:昭和14年5月13日医発第336号
輸血の場合の血液料金は、療養費として支給することとされている。ただし、保存血は療養の給付として現物給付される。


平成26年度-健康保険法 第1問

■第1問 高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2か月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法115条2項、令42条1項
「高額療養費多数回該当の場合」とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。