■第20問 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。
■答え:×
■解説:法29条1項
労災保険の社会復帰促進等事業の一環である被災労働者等援護事業として特別支給金の支給が行われているが、療養(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に関連する特別支給金は設けられていない。
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■第20問 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。
■答え:×
■解説:法29条1項
労災保険の社会復帰促進等事業の一環である被災労働者等援護事業として特別支給金の支給が行われているが、療養(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に関連する特別支給金は設けられていない。
■第19問 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。
■答え:○
■解説:法29条1項
業務上の事由又は通勤による死亡労働者の遺族や重度障害者の子弟のなかには、進学をあきらめ、学業を中途で放棄せざるを得ないものが少なくないことから、これらの者の就学を援護するための労災就学援護費の支給制度が社会復帰促進等事業の一環として行われている。
■第18問 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るために必要な事業が含まれる。
■答え:○
■解説:法29条1項
業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るための事業は社会復帰促進等事業の一環として行われている。
■第17問 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、健康診断に関する施設の運営を図るために必要な事業が含まれる。
■答え:○
■解説:法29条1項
健康診断に関する施設の設置及び運営は社会復帰促進等事業の一環として行われている。
■第16問 政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。
■答え:○
■解説:法29条1項
賃金不払いに対しては、労基法違反として罰則が適用されるという面からその支払が間接的に強制されるところであるが、倒産等により事業主に支払能力がない場合、労働者にとって実質的な救済は望み難い。そこでこのような場合の具体的救済措置として、「賃金の支払の確保等に関する法律」により、企業の倒産のため事業主から賃金を支払われない労働者に対して未払賃金の一定範囲のものを国が事業主に代わって立替払する「未払賃金の立替払事業」が労災保険の社会復帰促進等事業の一環として行われている。