平成26年度-労働基準法 第10問

■第10問 平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法20条、民法140条、民法141条
原則として、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならないが、解雇の予告は、翌日起算であり、解雇予告をした当日は、30日のうちに含まれない。


平成26年度-労働基準法 第9問

■第9問 労働基準法第19条第1項に定める産前産後の女性に関する解雇制限について、同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間を経過しても休業している女性の場合については、その8週間及びその後の30日間が解雇してはならない期間となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条1項
法65条の産前産後の休業における産後の休業は、出産日の翌日から8週間が法定の休業期間であるからこれを超えて休業している期間は、たとえ出産に起因する休業であっても、法19条1項の「休業する期間」には該当しない。また、産後6週間を経過すれば労働者の請求により就業させることができるが、これにより就業している期間も「休業する期間」には該当しない。したがって、その後30日間の起算日は、産後8週間経過した日又は産後8週間経過しなくても6週間経過後その請求により就労させている労働者についてはその就労を開始した日となる。


平成26年度-労働基準法 第8問

■第8問 試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法21条
試の使用期間中の者を雇入れの日から14日以内に解雇する場合には解雇予告の規定は適用されない。


平成26年度-労働基準法 第7問

■第7問 労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法20条2項
使用者が、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならないことになっているが、解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができることになっている。


平成26年度-労働基準法 第6問

■第6問 就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっていて、それが従業員にも徹底している場合には、その定年による雇用関係の終了は解雇ではないので、労働基準法第19条第1項に抵触しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法19条、昭和26年8月9日基収3388号
就業規則に定める定年制が労働者の定年に達した翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、且つ従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然雇用契約が消滅する慣行となっていて、それを従業員に徹底させる措置をとっている場合は、解雇の問題を生ぜず、したがってまた法19条の問題を生じないものとされている。