■第50問 昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。
■答え:×
■解説:法附則36条(平成16年6月11日法律第104号)
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数については、生年月日に応じて上限(男女によって差はない)が設けられており、昭和25年4月2日生まれの者の被保険者期間の上限は480月となっている。
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■第50問 昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。
■答え:×
■解説:法附則36条(平成16年6月11日法律第104号)
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数については、生年月日に応じて上限(男女によって差はない)が設けられており、昭和25年4月2日生まれの者の被保険者期間の上限は480月となっている。
■第49問 旧適用法人共済組合員期間に係る退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時障害等級1級の障害の状態にある夫は、年齢を問わず遺族厚生年金の受給権を取得することができる。夫が当該受給権を取得した当時55歳以上であった場合、当該受給権は夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったときに消滅する。
■答え:×
■解説:法附則11条(平成8年6月14日法律第82号)
旧適用法人共済組合にかかる特例により、退職共済年金の受給権者が、平成19年4月1日前に死亡した場合には、夫、父母又は祖父母については、「55歳以上」であるか、「障害等級の1級若しくは2級に該当する程度の障害の状態にあること」を要件として、遺族厚生年金の受給資格を取得する。
設問後段のように、夫が当該受給権を取得した当時55歳以上であった場合、その後、夫が障害等級1級又は2級に該当しなくなったとしても当該受給権は消滅しない。
■第48問 障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
■答え:×
■解説:法50条3項
年金の受給権を有する者は国民年金法の第2号被保険者とされないため、65歳以降被用者年金に加入中に障害になった場合は障害厚生年金のみの支給となる。
その場合、厚生年金保険の独自給付である3級の障害厚生年金には最低保障額(障害基礎年金2級の4分の3相当額)が保障されているが、1級、2級の障害厚生年金については最低保障がないため、障害の程度が重いにもかかわらず、年金額が3級の障害厚生年金より低くなる場合が生じる。このため、1級、2級と3級の障害厚生年金額の逆転が生じないよう、障害基礎年金が支給されない障害厚生年金について、3級の障害厚生年金の最低保障額と同額を保障することとされている。
■第47問 昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。
■答え:○
■解説:法附則60条2項(昭和60年5月1日法律第34号)
特別加算の額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の場合は、配偶者加給年金額に加え、さらに特別加算が行われる。
なお、特別加算の額は、生年月日に応じて決められているが、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日以後に生まれた受給権者の特別加算の額の方が多い。
■第46問 障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。
■答え:×
■解説:法56条
障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者には支給されないことになっている。