平成25年度-健康保険法 第35問

■第35問 埋葬料について、被保険者が旅行中に船舶より転落して行方不明となり、なお死体の発見にいたらないが、当時の状況により死亡したものと認められる場合には、同行者の証明書等により死亡したものとして取り扱う。

 

 

 

■答え:○

■解説:法100条、昭和4年5月22日保理第1705号
被保険者が旅行中船から転落行方不明となり、死体が発見されない場合には、死亡の事実は確実だが死体が発見されない場合と同様に、同行者の証明書等により死亡したものと認め、埋火葬許可証の写の添付なしに、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給をして差し支えないこととされている。


平成25年度-健康保険法 第34問

■第34問 死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法100条2項、昭和26年6月28日保文発第2162号
被保険者が、全然生計を維持していなかった父母又は兄弟姉妹或は子等には、埋葬料は支給されないが、現に埋葬を行なった場合には当然、埋葬を行った者に含まれるため、埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けることはできる。


平成25年度-健康保険法 第33問

■第33問 埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者との続柄を記載する必要はない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則85条1項
埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないことになっている。
(1)死亡した被保険者の氏名並びに被保険者証の記号及び番号
(2)死亡の年月日及び原因
(3)介護保険法の規定によるサービスを受けている者が死亡したときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
(4)埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
(5)埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けようとする者にあっては、埋葬を行った年月日及び埋葬に要した費用の額
(6)死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)


平成25年度-健康保険法 第32問

■第32問 事業主は、埋葬料の支給を受けようとする者から、厚生労働省令の規定による証明書を求められたときには、いかなる理由があろうとも、拒むことができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法100条、則33条
事業主は、保険給付を受けようとする者から厚生労働省令の規定による証明書を求められたとき、又は証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができないこととされている。


平成25年度-健康保険法 第31問

■第31問 埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法100条
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、埋葬料として、政令で定める金額を支給することとされており、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給することとされている。