■第35問 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
■答え:○
■解説:法74条
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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■第35問 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
■答え:○
■解説:法74条
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
■第34問 雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。
■答え:×
■解説:法2条、法62条1項、令1条、則102条の3
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業(雇用安定事業としての雇用調整助成金の支給)の実施に関する事務は、公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長が行うこととされている。
なお、能力開発事業のうち職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う事業主等に対する助成の事業の実施に関する事務については、都道府県知事が行うこととされている。
■第33問 行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者を雇用していた事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、文書によって行うものとする。
■答え:○
■解説:法76条1項、則142条の2
行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者、受給資格者等又は教育訓練給付対象者と雇用関係を有し、又は有していた事業主、労働保険事務組合、労働保険事務組合であった団体に対して、雇用保険法の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、この命令については文書によって行うものとされている。
■第32問 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
■答え:○
■解説:則143条
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法 又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならないことになっている。
■第31問 行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者を雇用していた事業主の事務所に立ち入らせることができるが、この権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
■答え:○
■解説:法79条
雇用保険事業の円滑な運営を図るためには、雇用保険の事務に従事する職員が、雇用保険の適用事業所又は労働保険事務組合の事務所に立ち入って関係者に質問し又は帳簿書類の検査をすることができる権限のあることが必要である。そして、立入検査を行う場合、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。また、この立入検査の権限は、雇用保険事業を適正に施行、運営するためのものであって、犯罪捜査のために認められたものではない。