平成25年度-国民年金法 第30問

■第30問 昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

 

 

 

■答え:○

■解説:昭60法附則8条5項11号
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。


平成25年度-国民年金法 第29問

■第29問 昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

 

 

 

■答え:×

■解説:昭60法附則8条5項10号
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。


平成25年度-国民年金法 第28問

■第28問 60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

 

 

 

■答え:×

■解説:昭60法附則8条5項8号
国会議員は、昭和55年3月31日までの間は国民年金に任意加入することができなかったことから、国会議員であった期間のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間であって、その者が60歳未満であった期間を合算対象期間としている。なお、昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は任意加入することが認められていたため、任意加入しなかった期間は合算対象期間となる。


平成25年度-国民年金法 第27問

■第27問 昭和61年4月1日前に被用者年金各法の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

 

 

 

■答え:×

■解説:昭60法附則8条5項
被用者年金各法の通算遺族年金の受給権者は国民年金の被保険者とされていたため、保険料を滞納していた場合は合算対象期間とはならない。
なお、被用者年金各法の遺族年金の受給権者は任意加入とされていたため、任意加入していなかった期間は合算対象期間とされる。


平成25年度-国民年金法 第26問

■第26問 昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

 

 

 

■答え:×

■解説:昭60法附則8条1項
昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者期間を現行の国民年金の第1号被保険者としての被保険者期間とみなし、その保険料納付済期間については現行の保険料納付済期間、その保険料免除期間についても現行の保険料免除期間とそれぞれみなして、現行の国民年金法の規定を適用することとされている。