平成25年度-健康保険法 第30問

■第30問 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法192条
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないことになっている。
なお、次に該当する場合には、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。(行事訴法第8条第2項)
(1)不服申立をしてから3ヶ月を経過しても裁決がないとき
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき


平成25年度-健康保険法 第29問

■第29問 被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法156条、則40条
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りではない。


平成25年度-健康保険法 第28問

■第28問 育児休業等による保険料の免除の規定について、その終期は当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定に定められている場合に限り、適用されることとなる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法159条、平成17年3月29日保保発329001号・庁保険発329002号
育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて、保険料の免除の始期については、育児休業等を開始した日の属する月とされており、保険料の免除の終期については、当該育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月とされている。
なお、当該育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について労使協定により定められている場合であっても、本制度は3歳未満の子を養育するための育児休業等に限って適用するものとされている。


平成25年度-健康保険法 第27問

■第27問 被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用されることとなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法115条、令41条、令42
月の途中(月の初日以外の日)に75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行する健康保険の被保険者のその月の高額療養費算定基準額については、特例により通常の額の2分の1に設定(多数該当による軽減措置や総医療費の1%を算出するときの額及び高額長期疾病患者の場合についても2分の1に設定)されており、個人単位で適用されることになっている。またこの特例による高額療養費算定基準額を適用したあとに、なお残る窓口負担額については、通常の高額療養費算定基準額で世帯合算を行うことになっているが、この場合の70歳未満の合算対象基準額は10,500円とされている。
なお、月の途中で被保険者が後期高齢者医療の被保険者になったことに伴い、その被扶養者が国民健康保険などの医療保険に移行した場合についても、その被扶養者はこの特例の対象となる。


平成25年度-健康保険法 第26問

■第26問 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の減免又は徴収猶予の措置がとられるべきときは、当該措置がとられたものとした場合の額)を控除した額である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法88条4項
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(一部負担金の額の特例措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とされている。