平成25年度-雇用保険法 第30問

■第30問 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法52条3項
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその翌月から3か月間は、たとえ受給要件を満たしている場合でも日雇労働求職者給付金は支給されないが、やむを得ない理由があると認められるときは、日雇労働求職者給付金の全部又は一部の支給を受けることができる。


平成25年度-雇用保険法 第29問

■第29問 受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法21条、法32条
原則として、受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。
当該1箇月間には、待期の期間を含めないとされている。


平成25年度-雇用保険法 第28問

■第28問 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法32条2項
受給資格者が、公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ場合において、正当な理由がない場合は、その拒んだ日から起算して原則として1か月失業の認定は行わず、基本手当は支給されないことになっている。


平成25年度-雇用保険法 第27問

■第27問 偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法34条1項
偽りその他不正行為によって求職者給付又は就職促進給付の支給を受けた者及び受けようとした者は受給権をはく奪され、その日以後基本手当を支給しないこととされている。


平成25年度-雇用保険法 第26問

■第26問 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法52条1項
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由なしに公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだ場合には、その日から7日間は、失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行わないこととされている。