平成25年度-労災保険法 第30問

■第30問 【年金たる保険給付の受給権者に関して】
障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:則21条の2第1項
年金たる保険給付の受給権者は、障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、その「障害の程度に変更」があった場合、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
なお、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあっては、「負傷又は疾病が治った場合」および「負傷又は疾病による障害の程度に変更があった場合」には、届け出なければならない。


平成25年度-労災保険法 第29問

■第29問 【年金たる保険給付の受給権者に関して】
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなった場合、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則21条の2第1項
年金たる保険給付の受給権者は、同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等支給されなくなった場合、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。


平成25年度-労災保険法 第28問

■第28問 【年金たる保険給付の受給権者に関して】
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があった場合、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則21条の2第1項
年金たる保険給付の受給権者は、同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等支給額に変更があった場合、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。


平成25年度-労災保険法 第27問

■第27問 【年金たる保険給付の受給権者に関して】
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則21条の2第1項
年金たる保険給付の受給権者は、同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等支給されることとなった場合、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。


平成25年度-労災保険法 第26問

■第26問 【年金たる保険給付の受給権者に関して】
受給権者の氏名及び住所に変更があった場合、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則21条の2第1項
年金たる保険給付の受給権者は、受給権者の氏名及び住所に変更があった場合、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。