平成25年度-健康保険法 第25問

■第25問 被保険者と住居を共にしていた兄で、現に障害者自立支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条7項、平成11年3月9日保険発24号・庁保険発4号
被保険者と同一の世帯に属することが被扶養者としての要件である者(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る。)が、身体障害者授産施設、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設、老人保健施設に入所することとなった場合においては、病院又は診療所に入院する場合と同様に、一時的な別居であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱い、その他の要件に欠けるところがなければ、被扶養者の認定を取り消す必要がないとされている。


平成25年度-健康保険法 第24問

■第24問 任意適用事業所で引き続き1年以上被保険者であった者が、任意包括脱退により被保険者資格を喪失し、その6か月以内に出産したとき、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法106条
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができるが、任意包括脱退により被保険者資格を喪失した場合でも、この資格喪失後の出産育児一時金の給付を受給することができる。


平成25年度-健康保険法 第23問

■第23問 「被保険者と同一の世帯に属するもの」であることが被扶養者の要件となる場合、この者は、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを必ずしも要しない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法3条7項、昭和15年6月26日社発第7号、昭和18年4月5日保発第905号、昭和27年6月23日保文発第3533号
被保険者と同一の世帯に属する者とは、被保険者と住居及び家計を共同する者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを要しないこととされている。


平成25年度-健康保険法 第22問

■第22問 60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法63条2項、法85条の2第1項
特定長期入院被保険者が、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について入院時生活療養費が支給されることになっている。
特定長期入院被保険者とは、療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者とされているため、60歳の被保険者には、入院時生活療養費は支給されない。


平成25年度-健康保険法 第21問

■第21問 災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法55条3項
災害救助法では、災害のため医療の途を失った者に対して、公費負担が行われることになっており、災害救助法による公費負担の医療が行われた場合は、その限度において、健康保険の給付は行われない。
したがって、設問の場合、災害救助法の適用が優先し、設問のような負担割合にはならない。