■第2問 労働者以外の者であっても、特別加入を認められた者は、労災保険法上は労働者とみなされ、通勤災害に係る保険給付を除くすべての保険給付を受けることができる。
■答え:×
■解説:労災保険法第三十四条一項、第三十五条一項、第三十六条一項
一人親方等の特別加入者である個人タクシー業者、個人水産業者等は通勤災害にかかる保険給付を受けることができないが、それ以外の特別加入者については通勤災害にかかる保険給付を受けることができる。
また、特別加入者については、二次健康診断等給付の対象になっていない。