■第3問 業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。
■答え:○
■解説:労災保険法第七条一項、労働基準法第七十五条二項、労働基準法規則三十五条、労働基準法規則別表一の二
業務上の疾病の範囲は、労基則別表1の2及びこれに基づく告示において定められており、このいずれにも該当しないものは業務上の疾病と認められないことになっている。
なお、列挙されている特定の疾病に該当しなくても、その他業務に起因することの明らかな疾病に該当する場合には、業務上の疾病とされることになる。