平成21年度-労災保険法 第4問

■第4問 通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第二十二条一項、則十八条の四
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とされているが、具体的な範囲は定められていない。

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