平成21年度-労災保険法 第23問

■第23問 傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権によって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十二条の八第三項、則十八条の二
傷病補償年金は、療養開始後1年6か月を経過している長期療養者から、その1年6か月を経過した日から1か月以内に傷病の状態等に関する届書に医師の診断書等を添えて提出させ、この届書により傷害の程度を認定し、労働基準監督署長が職権で支給決定することとされている。

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